2025.02.25(火)「子が居て、再婚を目指す方は注意が必要!今日は特に子連れ再婚の方向けて!(長文ゴメンなさい)」結婚相談所|加古川市|明石市|姫路市|高砂市|播磨町|稲美町|三木市|小野市|加西市|加東市|たつの市|西脇市|多可町|結婚相談所|加古川市出身の旅好き仲人の婚活応援ブログ!
■2025年2月25日のブログテーマはこちら!(Chapter1~8)
今日も、加古川市・高砂市・姫路市・明石市・神戸市の結婚相談所かこがわ縁むすびのブログをお読み頂きまして、有り難うございます!

今日のテーマは「子が居て、再婚を目指す方は注意が必要!今日は特に子連れ再婚の方向けて!」です。(少し長文で、子連れ再婚の方向けですので、興味のない方は飛ばしてくださいませ!)
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1/8.現在の結婚は、75%が初婚同士!25%は再婚者を含む結婚!
現在は再婚する方が増えています。厚生労働省のデータによると、婚姻総数に占める再婚者を含む結婚(いずれかが初婚も含む)の割合は26.7%で、全体の約1/4です。

仮に、前の妻との子供と、今の妻(再婚しようとする女性)との子供が、相続人の場合、遺産分割協議(話し合い)では「高確率で争い」になります。

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2/8.「赤の他人同士」の話しはスムーズにいかない!
多くの場合、前の妻との子供と、いまの妻との子供には面識がなく、「赤の他人」であり状況によっては、父親である男性を「取った、取られた」など、良くない「負の感情を抱いている」場合もあります。

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3/8.だからこそ「遺言書」を書いておきましょう!
そこで遺言書を作成して、争いにならないように備えておくことが重要なのです。そして再婚した方が遺言書を残す場合、法定相続人・法定相続分を考えながら作成していくことが重要です!

「遺留分」は相続人としての最低保障(請求)の絶対的な権利!
なぜなら相続人には、原則として「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度分の遺産を相続できる権利があるからです。

※「遺留分」法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のコト。言い換えれば「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与 or 遺贈を知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条)
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4/8.「子」が居て、再婚を目指す方の3つのパターン!
前の妻との子供が「遺留分を請求」すると、今の妻&子供が、住み慣れた家に「住み続けることが出来なくなる」ということもあり得ます。

そうならない為に、しっかりと遺留分に配慮した遺言書を作成して備えておきましょう。それぞれの状況により、法定相続人、法定相続分が変わるので、簡単に3つのパターンを挙げて説明します。
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パターン1 「前の妻」との間にも、「今の妻」の間にも子供がいる場合

この場合、前の妻との子供と、今の妻との子供の「両方に同じだけの相続分」があります。

そして、当然ですが、子供だけではなく、現在の配偶者(黒い服の女性)にも相続分があります。(計3名に相続分あり)
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仮に(相続財産が)「不動産2,000万円」「預貯金4,000万円」ある場合
今の妻(黒服)、今の妻との子供、前の妻との子供の計3名で6,000万円の遺産を分けることになります。

法定相続分(法で定められた分割の割合)は?
今の妻が、3,000万円(6000万円×1/2)、子供2名が、各1,500万円(3,000万円×1/2)です。ちなみに、遺留分は法定相続分の1/2と決まっています。

では、相続する「金額」は?
この場合、遺留分としては、今の妻(黒い服)が、1,500万円(3,000万円×1/2)子供が、各750万円(1,500万円×1/2)です。※前の妻は、法定相続人にはなりません。
更に、今の妻の子供(右の子供)は、いずれ妻(自身の母)が亡くなった時に、今の妻が、被相続人(亡くなった父)から受け取った財産を相続することになります。

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預貯金が少ない場合、「自宅」を手放す?!
もし、不動産の価額より預貯金が少なく、金銭が工面できない場合、不動産を共有するか、売却して現金を用意しなければなりません。

そうすると、現在の配偶者、子供は、住み慣れた家を手放さなければならなくなるかも知れません。
だからこそ「配偶者居住権」について明記しておく!
そうならない為にも、遺言書できっちりと配偶者居住権について明記しておくのも一つの対策かも知れません。

「配偶者居住権」は一定の要件を満たせば、配偶者が生涯にわたり、その住居に住み続ける権利を保障するもので、「遺言書によって設定する」ことが出来ます。
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遺言書には「遺贈する」と書く!
ちなみに、通常の遺言書では、相続人に対して「相続させる」と記載しますが、配偶者居住権を設定する不動産に関しては、「遺贈する」と遺言書に記載しておきましょう。

これは配偶者居住権が「遺贈によって取得する」(民法)とされていることと、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない時には、この権利のみを放棄することができます。
「遺贈する」ではなく「相続させる」と書くとどうなる?

もし「相続させる」と明記すると、配偶者居住権を放棄したいとき、他の相続財産と一緒に、相続放棄しなければならなくなります。その為、選択できるように、配偶者居住権は「遺贈する」と明記しておきましょう。
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パターン2 「前の妻」との間に子供がいて、「今の妻」の間に子供がいない場合

この場合、今の妻の配偶者の法定相続分が、3,000万円(6000万円×1/2)前の妻との間の子供の法定相続分が、3,000万円(6,000万円×1/2)です。
遺言書がなく、「話し合いもまとまらない場合」は?
遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合、今の妻は住み慣れた家に暮らしたいので「不動産2,000万円+預貯金1,000万」を前妻の子供が「預貯金3,000万」を受け取ることになりそうです。

「配偶者居住権」は配偶者を守るための権利!
そうなると配偶者は「預貯金が1,000万円」しか手元になく、「老後の生活」が心配になるかもしれません。
この場合も遺言書の中で「配偶者居住権」を設定しておくと、配偶者としては、所有権は手放すけれども、「引き続きその家に住み続ける権利を取得できる」ので安心です。

もしくは、子供がいないので、配偶者に全て相続させて、「後の所有者を指定する」という方法も考えられます。
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パターン3 「前の妻」との間に子供がいなく、「今の妻」の間にだけ子供がいる場合

この場合は前妻には法定相続分はないので、現在の妻と子供に遺産が相続されます。配偶者が3,000万円(6000万円×1/2)子供も3,000万円(6000万円×1/2)を相続します。

遺言書がなくて「困るケース」が増えている!
子供が別世帯で暮らしており、配偶者が住み慣れたこの家で暮らし続けたいなどの場合は、先ほど同様に遺言書で「配偶者居住権」を設定しておくと安心です。これら上記に上げた3つのパターンにより、法定相続人・法定相続分が確認できたところで「遺留分」に注意しながら遺言書を作成します。

5/8.遺言書が無いと「どうなる」のか?
上記3つのいずれのパターンも遺言書がない場合、法定相続分通りに相続するか、面識のない者同士で遺産分割協議を行う必要があります。

場合によっては子供がおらず、配偶者が被相続人の親兄弟と遺産分割協議をしなければならなくなるかもしれません。
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6/8.状況にあわせて「遺言書」を書いておく!
また遺産が、少額の預貯金と不動産(土地・建物)しかなく、遺言書がない場合、今住んでいる家の所有者が、今の妻・子供・前の妻の子供の3人での「共有状態」となるケースもあります。

状況に合わせて遺言書を作成して、遺された人が大変な思いをしなくてすむように準備しておくと安心です。遺言書は「遺された人の安心のため」でもあります。

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7/8.では「連れ子がいる者同士」の再婚パターンは?
連れ子が居る者同士で再婚した場合はどうでしょうか?その場合、再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ、どんなに仲が良くて、長く一緒に暮らしていたとしても、遺産を相続することはできません(相続人とはならない)

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連れ子に財産を残したい場合は!
連れ子に財産を残したい場合は、連れ子と「養子縁組をしておく」か「遺言書を書いておく」ことが必要となります。

「相続は戸籍を基準」として行われるのです!当社では「ご成婚後のトラブルを避ける」サポートが可能です!以上、長文をお読みいただきまして、有り難うございました!
8/8.当社のプランは1種類!月会費¥3,300!
当社のプランは1種類です!月会費は、(女性)¥3,300(男性)¥5,500です。
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